
営業所の要件|建設業許可申請代行サービス
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。
一般的には次の要件を備えているものをいいます。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
- 事務所としての使用権原を有していること
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
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