
緊急事態宣言に伴う建設業許可申請・届出等の窓口(埼玉県)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が発出されたことに伴い、緊急事態宣言の期間内に限り、特例として、建設業許可申請・届出等の受付方法を以下のとおりとなります。
建設業許可申請・届出
新規(般・特含む)・業種追加申請
従来どおり窓口のみの受付となります。
更新申請
緊急事態宣言の期間内に限り、特例として郵送による受付を実施しています。
ただし、許可満了日の2か月前から30日前のものに限ります。
また、経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の所在地変更等要件に係る変
更及び提出期限を超過した変更(事業年度終了報告書を含む。)を同時に行う場合は、窓口での受付となります。
変更届(事業年度終了報告書を含む。)
従来どおり、郵送により受け付けができます。(提出期限を超過したもの、許可要件に係る変更は、窓口での受付となります。)
埼玉の建設業許可申請代行サービス|行政書士事務所REALのお問い合わせ
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